2014年11月 - 埼玉・さいたま市の弁護士なら交通事故・中小企業法務で実績のある武蔵浦和法律事務所

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2014年11月

コラム「国選弁護とは?」を掲載しました

2014年11月18日 10:34|武蔵浦和法律事務所|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

だんだん寒くなってきました。

夜はコートが必要なのですが,昼は暖かいのでコートを着忘れ,夜になって後悔するという日々を続けております。

 

さて,exciteニュース・法律相談広場にコラムを掲載しました。

<「詳細は弁護士が来てから話す」って良く聞くけどお金が無い場合は?国選弁護制度を分かりやすく解説!>

http://www.excite.co.jp/News/column_g/20141117/Horitu_soudan_159.html

http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=159

 

今回のコラムは,前回のコラム

< 「国選or私選」弁護人って貧富の格差で決まるの?やっぱりお金があるとその分有利?>

とセットです。

国選弁護と異なり,私選弁護の場合は弁護士を選べるというメリットがあります。

ただし,前回のコラムで説明したとおり,私選弁護は国選弁護より高額かつ費用設定がわかりにくいので,依頼のときに,最終的に弁護士費用がどの程度になるか具体的に説明を求めることが必要ですね。

 

・・・・・今の私に必要なのはコートです。今日もコートを忘れてしまいました。今夜も後悔しそうです。

 

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埼玉県さいたま市南区の弁護士事務所

武蔵浦和法律事務所 峯岸孝浩

 

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