刑事事件・少年事件

刑事事件や少年事件では、逮捕からの「初動対応」が、その後の処分や人生に大きく影響します。
ご本人・ご家族だけで抱え込まず、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

ご連絡いただければ、迅速に接見に向かい、今後の対応について丁寧にご説明いたします。
不安な状況だからこそ、確かな支えとなれるよう、全力でサポートいたします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 「突然、家族が逮捕された。すぐに釈放されるのか」
  • 「被害者と示談にしたいが、どうやればいいかわからない」
  • 「関係のない事件で逮捕されそうだ。無実を証明したい」
  • 「刑事事件で起訴された。今後の生活や仕事はどうなるのか」
  • 「未成年の子どもが警察に補導された。どうしたらいいのか」

初動対応が重要です

一度、勾留されてしまうと、約2〜3週間は身体拘束が継続されます。
早期釈放の可能性を高めるためには、逮捕直後の弁護士による迅速な対応が極めて重要です。

弁護士は、勾留前の段階で検察官に勾留請求をしないよう働きかけたり、裁判官に対して勾留の必要がない旨の意見書を提出します。
このような初動活動によって、勾留を回避し、ご本人がすぐに自宅に戻れる可能性が高まります。

逮捕・勾留について

警察や検察が身体拘束による捜査が必要と判断した場合、裁判官の令状に基づいて逮捕され、留置所に拘束されます。
逮捕から勾留決定までは最大72時間。その間、弁護士以外の方との面会は認められません。

その後、裁判所が勾留を決定すると、最大で23日間の身体拘束が続きます(10日間+最大10日間の延長)。
勾留期間中は、家族との面会も可能ですが、制限されることもあります。

処分の種類について

通常の起訴(公判請求)

起訴されると、勾留が続いたまま公判の準備が進みます。
ただし、保釈請求が認められれば、保釈金を納めたうえで釈放され、裁判には自宅から通うことが可能です。

第1回公判は、起訴から1ヵ月半ほどで行われるのが一般的です。
被告人が罪を認めている場合、1回の審理で終了し、2〜3週間後に判決が出されます。

略式起訴

軽微な事件の場合、公開の裁判ではなく、書面手続きで罰金などが決まる「略式起訴」となることがあります。
この場合は、指定された金額を納付することで、手続きは終了し、身体拘束も解かれます。

不起訴処分

証拠が不十分であったり、被害者と示談が成立している場合など、検察官の判断で「不起訴処分」となれば、裁判にかけられず釈放されます。

処分保留

処分保留とは、勾留期限までに起訴・不起訴の判断がつかない場合に使われるもので、釈放はされますが、捜査は継続されます。
後に再逮捕・起訴される可能性もあるため、注意が必要です。

判決の種類について

実刑判決

懲役や禁錮といった刑が確定し、執行猶予が付かない場合、刑務所に収容されます。
重大な事件や再犯の場合には、実刑となる可能性が高くなります。

執行猶予付き判決

有罪と判断されても、社会内で更生の機会を与える「執行猶予」が付く場合があります。
執行猶予期間内に再犯がなければ、刑の執行はされません。
初犯や反省が認められる場合などに得られる可能性があります。

暴行・傷害

暴行・傷害事件では、被害者との示談成立が重要なポイントとなります。
弁護士は、示談交渉・示談書の作成・示談金の調整などを通じて、被害者の理解を得るよう努めます。
正当防衛や過剰防衛の主張も含めて、幅広い対応が可能です。

窃盗・横領・詐欺などの財産犯

財産犯は、被害弁償や示談の有無が処分の重さに大きく影響します。
弁護士による適切な対応があれば、不起訴や執行猶予付きの判決となることもあります。
起訴された場合でも、背景事情を主張し、減軽を目指します。

性犯罪

性犯罪事件では、被害者のプライバシーへの配慮と、誠意ある対応が必要です。
示談成立や再発防止の姿勢などを通じて、処分の軽減や不起訴を目指します。
事案に応じて、丁寧な対応が求められます。

少年事件

少年事件では、「処罰」よりも「更生」が重視されます。
家庭裁判所に送致された後は、保護処分(保護観察、少年院送致など)が検討されます。

弁護士は、家庭状況の改善や本人の反省を示す証拠を提出し、再非行を防ぐ環境づくりに尽力します。
逮捕段階では弁護人として、送致後は付添人として、少年の権利と将来を守る役割を果たします。

当事務所の特徴

当事務所は、地域密着型の法律事務所として、地元の皆様に寄り添い、信頼される法的サポートを提供しています。
迅速かつ丁寧な対応を心がけ、どんなお悩みにも迅速に対応し、わかりやすくご説明申し上げます。
複数の弁護士が在籍しており、専門知識を活かして協力し、最適な解決策をご提案いたします。

問題をスムーズに解決するために、税理士や公認会計士、社会保険労務士など、他士業の専門家と連携し、多角的なアプローチで総合的にサポートいたします。
弁護士への相談は敷居が高いと感じられるかもしれませんが、地域の皆様が気軽にご相談いただけるよう、温かく開かれた雰囲気作りを心がけています。お困りごとがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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