よくある質問

来所時のご質問

Q1. 弁護士に相談してもいい内容なのかどうかわからないのですが、相談にのってもらえるでしょうか。

A. はい。どんな相談でもお気軽にご連絡ください。
当事務所は「敷居の低い、相談しやすい法律事務所」を心がけております。
紛争を予防するのに大切なのは、「何かをする前に、事前に相談すること」です。

Q2. 相談のみをして、事件を依頼しないということはできますか?

A. はい。法律相談のみで結構ですのでお気軽に御連絡ください。
適切な対処方法をアドバイス致します。

Q3. 法律相談の申し込みは、事前に電話やメールで予約をとった方がよいでしょうか。

A. はい。事前に電話やメールを頂いたうえで相談日時の予約をお願いしております。
理由は、裁判や打合せなど別件があるため、弁護士の予定を調整する必要があるからです。
なお、WEBでの相談も承ります。お気軽にご相談ください。

Q4. 法律相談の申し込みをしてから、どのくらいで相談にのってもらえますか?

A. 弁護士の予定が空いている限り、最速で相談日時を調整致します。
弁護士の予定が空いていれば、連絡を頂いたその日に相談をお受けすることもできます。
ただし、年末年始休業期間中などお時間を頂くこともございますが御容赦ください。

Q5. 法律相談のときに持参するものは何がありますか?

A. ①相談に関連する資料(書類,写真,裁判所や相手方から届いた郵便物など)
→弁護士が資料を検討することにより、より正確なアドバイスが可能になります。

②経緯を時間の流れに沿って書いたメモ(簡単な箇条書きで結構です)
→弁護士が事案を把握するため、事案の聴き取り時間が20分〜30分ほど必要なケースもあります。
しかし、メモがあれば5分〜10分程度ですみ、より充実したアドバイスが可能になります。

③印鑑(実印でなく,認印で結構です)
→法律相談のみであれば印鑑は不要です。
ただし、正式に事件を依頼される場合は印鑑が必要です。契約書や委任状を作成するためです。
依頼をされる可能性がある場合は、印鑑があれば法律相談の直後に依頼をお受けすることができますので、念のため印鑑をご持参ください。

中小企業法務のご質問

Q1. 顧問弁護士をつけるメリットは何ですか?

A. 顧問弁護士を置くことで、契約書のチェックやトラブルの予防、従業員との問題対応などを日常的に相談でき、法的リスクを未然に防ぐことができます。経営判断に法的視点を加えることで、より安定した事業運営が可能になります。

Q2. 小さな会社でも顧問弁護士って必要なんですか?

A. はい、小規模な会社でも必要になる場面は多くあります。従業員とのやりとり、取引先との契約、トラブルの予防など、相談相手がいるだけで安心できます。「何かあったらすぐ聞ける」という環境があるだけでも経営者の負担は軽くなります。

Q3. 契約書を交わさずに取引を始めても大丈夫ですか?

A. 法的には口約束でも契約は成立しますが、後になって「言った・言わない」の争いになりやすく、証拠がなくなると自社に不利に働く可能性があります。特に納期・報酬・キャンセル時の対応などは、書面で明確にしておくことが大切です。取引額が大きくなくても、簡易な合意書などを用意しておくと安心です。

Q4. 社員を解雇するにはどうすればいいですか?

A. 解雇は会社にとって最終手段であり、正当な理由と手続きが必要です。「勤務態度が悪い」や「業績が悪い」などの理由があっても、突然の解雇は無効とされる可能性があります。注意指導や改善の機会を与えた記録、就業規則に基づく手続きなど、事前準備が不可欠です。解雇前には必ず専門家に相談されることをおすすめします。

Q5. 顧問弁護士に相談できる内容って、どこまで対応してくれるんですか?

A. 当事務所の中小企業法務の対応内容はこちらのページにてご確認いただけます。
定期的なミーティングや、社内研修をお願いできることもあります。「この内容は聞いてもいいのかな?」という小さなことでも、気軽に聞けるのが顧問契約の大きなメリットです。

遺言・相続のご質問

Q1. 遺言書は自分で書いても有効ですか?

A. はい、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)も法的に有効です。ただし、日付・署名・押印の欠如など形式に不備があると無効になることがあります。内容の不備によって、かえって争いが生じるケースもあるため、弁護士による確認をおすすめします。

Q2. 相続人同士でもめています。弁護士に相談すべきでしょうか?

A. はい、早めのご相談をおすすめします。相続人間の話し合いがこじれる前に、第三者である弁護士が介入することで、冷静かつ公平な解決が期待できます。トラブルが深刻化する前のご相談が、結果的に解決までの負担を軽くします。

Q3. 相続放棄はどうすればできますか?

A. 相続放棄は、相続があったことを知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。書類の準備や手続きの誤りで無効になることもあるため、専門家にご相談いただくと安心です。

Q4. 家族信託と遺言はどう違うのですか?

A. 遺言は「亡くなった後」の財産の分配を指定するものですが、家族信託は「元気なうちから」財産管理の方法を決めておく仕組みです。認知症など将来的な判断能力の低下が心配な方にとって、家族信託は有効な手段です。

Q5. 亡くなった親の借金があるかもしれません。どうしたらいいですか?

A. 相続人はプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。内容が不明な場合は「限定承認」や「相続放棄」も検討する必要がありますので、できるだけ早くご相談ください。

交通事故のご質問

Q1. 保険会社から示談金の提示がありましたが、すぐに応じて大丈夫ですか?

A. 慎重に判断する必要があります。
保険会社から提示される金額は、必ずしも被害者の正当な損害すべてを反映しているとは限りません。後遺障害の有無や等級によっても大きく変わりますので、示談に応じる前に弁護士に相談されることをおすすめします。

Q2. 弁護士に依頼すると、費用が高額になりませんか?

A. 多くのケースでは「弁護士特約」が利用できます。
自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、原則として自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。特約がなくても、費用対効果を踏まえたご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。

Q3. 後遺障害の等級が認定されませんでした。どうすればいいですか?

A. 異議申立てが可能です。
後遺障害の等級認定に納得がいかない場合は、異議申立てを行うことで再度の審査を受けることができます。医学的な資料や意見書の提出が重要になるため、弁護士がサポートすることで認定の可能性が高まることもあります。

Q4. 加害者が任意保険に加入していない場合、どうすればよいですか?

A. 「政府保障事業制度」などの救済制度があります。
無保険の加害者に対しては、被害者救済のための公的制度を利用できる場合があります。ただし、手続きが複雑なことも多いため、弁護士によるサポートが有効です。

Q5. 事故後しばらく経ってから痛みが出てきました。今からでも補償を受けられますか?

A. 原則として可能ですが、早めの対応が重要です。
事故直後に症状が出ていなくても、後から症状が現れることは少なくありません。まずは医療機関を受診し、事故との因果関係を証明できるよう診断書を取得することが大切です。その後、補償交渉も含めて弁護士に相談されると安心です。

刑事事件・少年事件のご質問

Q1. 警察から呼び出しを受けました。どうすればいいですか?

A. 呼び出しの内容によって対応が異なりますが、黙秘権や弁護士の同席など、重要な権利があります。安易に応じる前に、まずは一度ご相談ください。対応を誤ると不利な状況になることもあります。

Q2. 家族が逮捕されました。どうすればいいですか?

A. まずは速やかに弁護士にご相談ください。ご家族と面会できない場合でも、弁護士は接見(面会)を通じて状況を確認し、今後の対応をアドバイスできます。当事務所では即日対応も可能です。

Q3. 被害者との示談はどう進めればいいですか?

A. 示談は加害者本人や家族が直接行うと、かえってこじれることがあります。弁護士が間に入ることで、冷静かつ適切な交渉が可能になります。当事務所では、被害者側の連絡先が不明な場合も対応可能な場合があります。

Q4. 少年が事件を起こした場合、大人と同じように裁かれるのでしょうか?

A. 少年事件は「家庭裁判所」で審理され、再非行の防止や更生が重視されます。とはいえ、重大事件の場合は「逆送」といって刑事裁判に移ることもあります。少年の将来に関わる重要な局面ですので、早めに専門の弁護士にご相談ください。

Q5. 弁護士を依頼するメリットは何ですか?

A. 弁護士を通じて、早期の身柄解放や不起訴処分を目指すことが可能になります。また、警察・検察との対応や被害者との示談交渉も弁護士が代理することで、ご本人やご家族の精神的負担が大きく軽減されます。

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